遺産に借金があるなら相続放棄するべき? 相続放棄の注意点や方法を徹底解説!
遺産には現預金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産もあります。被相続人が残した借金が大きい場合、相続放棄によって相続権を放棄するのも1つの手段です。相続放棄によってプラスの財産・マイナスの財産すべての相続を放棄すれば、借金の返済義務を負う必要もありません。
ただし、相続放棄にはデメリットや注意点もあります。遺産に大きな借金が含まれているからといえ、安易に相続放棄をしないよう注意が必要です。
今回は相続放棄のメリット・デメリットや注意点、相続放棄の方法について解説します。
相続放棄の概要
相続放棄とは資産であるプラスの財産・負債であるマイナスの財産といった財産の種類に関係なく、全ての相続権を放棄することです。相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
遺産のうち、借金をはじめとしたマイナスの財産がプラスの財産よりも大きい場合に多く選ばれる方法です。
相続放棄のメリット・デメリットと注意点
相続放棄について知っておくべき事項として、メリット・デメリットおよび注意点をそれぞれ解説します。
相続放棄のメリット
相続放棄を行う主なメリットは以下の3点です。
- 借金をはじめとした負債を相続せずに済む
被相続人が借金を残していた場合、相続人には借金の返済義務が生じます。相続放棄によって一切の相続権を放棄すれば、プラスの財産の相続もできませんが、借金をはじめとしたマイナスの財産の相続も必要ありません。
- 相続トラブルに巻き込まれる心配がなくなる
相続放棄をした人は最初から相続人ではなかったとみなされ、遺産分割協議に参加する必要もなくなります。相続トラブルが懸念される・遺産分割協議や手続きが面倒なため、相続放棄を選ぶケースも多いです。
- 事業の財産を事業承継者が集中して取得できる
相続によって事業承継が発生する場合、事業承継者以外の相続人全員が相続放棄をすれば、自動的に事業承継者に財産が集中します。このように相続放棄は、円滑な事業承継の実現につながる手段でもあります。
相続放棄のデメリット
相続放棄のメリットだけを見ると、相続放棄は相続トラブルを回避する上で非常に効果的な手段と思うかもしれません。しかし、相続放棄には無視できないデメリットも存在します。デメリットも把握した上で、相続放棄をするか慎重に判断する必要があります。
相続放棄の主なデメリットは以下の3つです。
- プラスの財産も相続できない
相続放棄はプラスの財産・マイナスの財産含めすべての相続を放棄する方法です。仮に遺産の中に借金があってもプラスの財産の方が大きければ、借金を含め相続した方がトータルではプラスになる可能性もあります。
- 後順位の相続人に迷惑がかかる恐れがある
法定相続人になるのは、被相続人の配偶者および以下のうち最も順位が高い立場の者です。
第1順位:被相続人の直系卑属(子・孫)
第2順位:被相続人の直系尊属(親・祖父母)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹・甥姪
もし同順位の者すべてが相続放棄をした場合、相続権は次順位に移ります。被相続人の残した借金が多いため相続放棄をした旨を伝えなければ、次順位の相続人に負債の請求が行われ、多大な迷惑をかける恐れも大きいです。
- 死亡保険金や死亡退職金の非課税枠を使えなくなる
死亡保険金と死亡退職金はそれぞれ「500万円×法定相続人の数」が非課税枠として定められていますが、相続放棄をした人は非課税枠の適用を受けられません。なお、非課税枠の適用を受けられないだけで、死亡保険金や死亡退職金の受け取り自体は可能です。
相続放棄の注意点
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に手続きが必要
相続放棄の期日は相続の開始を知った日から3ヶ月後です。期日までに家庭裁判所での手続きをしなければ相続放棄ができません。相続放棄の検討および手続きは早めに行いましょう。
相続放棄の撤回は原則不可能
相続放棄は原則として、裁判所に申述書などの提出をした後の撤回ができません。そのため、相続放棄をするか慎重に検討する必要があります。
遺産の処分行為をしてしまうと相続放棄が認められない
相続における処分行為とは、財産の現状や性質を変更させる・法律上の変動を起こすような行為です。具体例として、預貯金の解約や払い戻し・被相続人の債権の取り立て等が挙げられます。また、遺産分割協議への参加も処分行為に該当します。
遺産の処分行為をしてしまうと単純承認(すべての財産を相続すること)とみなされ、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
相続放棄の方法
相続放棄の方法について、流れに沿って大まかに解説します。
- 相続放棄に必要な書類を用意する
相続放棄の必要書類は以下の通りです。
1) 相続放棄申述書:家庭裁判所のホームページでダウンロードできます。
2) 被相続人の戸籍謄本
3) 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
4) 相続放棄をする人(申述人)の戸籍謄本
5) 収入印紙800円分
必要書類の用意ができたら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
- 裁判所から届く照会に回答する
相続放棄を認めて良いか判断するために、家庭裁判所から照会書が発送されます。嘘をつかず正直な回答をすれば問題ありませんが、専門家に相談しながら回答するとより安心です。
- 受理通知書が到着する
照会書への回答に問題がなければ相続放棄が受理され、相続放棄受理通知書が発送されます。相続放棄受理通知書は相続放棄をした旨の証明となるため、大切に保管しましょう。
まとめ
相続放棄はすべての相続権を放棄する行為です。被相続人が残した借金が大きい・相続トラブルを回避したい等の場面で多く用いられます。ただし、相続放棄にはメリットだけでなくデメリットも存在するため、実施するかは慎重に検討する必要があります。原則として、相続放棄を申述した後の撤回はできません。
今回相続放棄について解説しましたが、相続放棄をするべきか否かの判断は容易ではありません。また、相続財産の調査や相続放棄に必要な書類の準備など、相続放棄にかかる手間は大きいです。相続放棄をするべきか適切な判断を行い、相続放棄をスムーズに進めるためには、専門家へ相談することをおすすめします。