外資系企業にお勤めの方は、通常の金銭による給与の他に、ストックオプション(SO)、RSU、ESPPなどのプランにより、金銭以外の経済的利益を享受するケースが多くあります。
確定申告が不要なステータスの会社員の場合、年末調整で税金関係の処理は完結しているため、確定申告についての知識や経験がない方も多くいらっしゃるかと思いますが、上記のような金銭以外の経済的利益を受け取っている場合には、確定申告が必要となります。
私たちにご相談をいただければ、国際税務に精通したBig4会計事務所出身の税理士が、ワンストップで確定申告書の作成・提出、税務署からの「お尋ね」への対応までサポート致します。
ストック・オプション
(Stock Option)
自社株を予め決められた価格で購入することができる権利(自社株購入権)のこと。
株価が予め決められた価格以上となれば権利行使により経済的利益を得ることができる。
(例)権利行使価格$100で時価$120の自社株を10株取得
($120△$100)*10株=$200の利益
RSU
(Restricted Stock Units)
一定の要件を充足することで権利行使が可能となる株式(譲渡制限付き株式)のこと。
一定の勤務期間を経るなどして譲渡制限が解除されて初めて株式に関する権利行使が可能となる(=経済的利益を得る)。
ESPP
(Employee Stock Purchase Plan)
従業員による自社株(割引き)購入制度のこと。
一定の時期に自社株を割引価格で購入できる権利が付与され、権利行使により自社株を市場価格よりも低い金額で取得することができる(=経済的利益を得る)。
ストックオプション・RSU・ESPPにより自社株(国外上場株式)を取得した場合に、自社株の配当を受け取る場合があります。この配当については、国内の証券会社経由で受け取る場合と、国外の証券会社経由で受け取る場合で課税関係が異なります。
また、海外で源泉徴収をされている場合には、外国税額控除の適用により、海外で支払った源泉徴収税額に相当する金額を国内の税額から控除することができます。
国外で発行された上場株式の配当について、国内における支払の取扱者(国内の証券会社)を通じてその交付を受ける場合、支払を受けるべき金額(外国所得税が課されている場合は控除後の金額)に対して、20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収がなされます。
国外発行の上場株式の配当は、支払の取扱者による源泉徴収がなされている場合には、その金額に関わらず課税関係を完結させることができます(申告不要制度)。
一方で、確定申告をすることもできます。確定申告をする場合には、①配当所得として総合課税の対象とするか(最高税率約56%)、②上場株式等の配当所得等として申告分離課税20.315%の対象とするかを選択することができます。
なお、確定申告をする場合には、源泉徴収された税額は所得税額から控除されます。
国外で発行された上場株式の配当を直接国外で受ける場合、日本における源泉徴収がされていないため、配当所得として確定申告が必要となります。
確定申告をする場合には、①配当所得として総合課税の対象とするか(最高税率56%)、②上場株式等の配当所得等として申告分離課税20.315%の対象とするかを選択することができます。
※ 日本における源泉徴収が行われていないため、国内の証券会社経由の場合のような申告不要制度の適用はありません。
上場株式の配当について、申告分離課税または総合課税を選択する場合には、外国税額控除の適用を受けることができます。
外国税額控除とは、居住者たる個人が納付した外国所得税額がある場合に、国際的な二重課税排除を目的として、確定申告により一定の税額を日本の所得税額から控除することができる制度です。
外国税額控除の適用にあたっては、現地国での納税証明書の入手や現地国と日本の間の租税条約の確認などが必要となります。
過去に申告もれがある場合には、本税(本来納めるべき税額)の他、状況に応じたペナルティ(無申告加算税・延滞税など)の納付が必要となります。これらのペナルティは非常に高い割合で課されることになりますので、できるだけ早く対応されることを強くおすすめします。
ストックオプション・RSU・ESPPなどの確定申告は、納税者ご自身で行うこともできますが、下記の観点から、税務プロフェッショナルの活用をご検討いただければと思います。
外資系企業にお勤めの方は時間単価が高いため、ご自身で情報収集をし、税務署に行くなどして申告書を作成するコストを考えると、専門家に依頼した方が費用対効果が高い
ご自身で作成した申告書が誤っていた場合、税務署からの問い合わせに対応し、修正申告書や更正の請求書の提出といった追加手続きを行わなければならない
また、追加納税が必要となる場合には、延滞税・過少申告加算税などが課される
「銀行口座残高が増えていない」にもかかわらず、3月の確定申告、6月からの住民税、7月・11月の予定納税と、次々と納税資金が必要となるため、必要資金を予め把握しておく必要がある
また、他の外資系企業社員がどのような節税対策をしているのかを知ることができる
《スコープ》
《成果物例》
当事務所では、これまでに多数のストックオプション・RSU・ESPPに関わる確定申告業務を提供してきました。当事務所での処理実績のあるストックオプション・RSU・ESPPの発行企業の日本法人(一部の外国法人を含みます)の例は、下記のとおりとなります。
(50音順)
Airbnb Japan株式会社、Anaplan Japan株式会社、Apple Japan合同会社、Cerence Japan株式会社、Chubb損害保険株式会社、iTunes株式会社、JFrog Japan株式会社、Maxlinear Asia Limited、OpsRamp, Inc.、POShield Ltd、Rescale Japan株式会社、SAPジャパン株式会社、Slack Japan株式会社、Snowflake合同会社、The Trade Desk Japan株式会社、UiPath株式会社、Veeva Japan株式会社、VMware株式会社、Wix.com Japan株式会社、Wolt Japan株式会社、ZVC JAPAN株式会社、アクセンチュア株式会社、アッヴィ合同会社、アドビ株式会社、アボットメディカルジャパン合同会社、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社、アマゾンジャパン合同会社、アマゾンデータサービスジャパン合同会社、アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社、アンシス・ジャパン株式会社、インスメッド合同会社、エコラボ合同会社、エヌエヌ生命保険株式会社、エヌビディア合同会社、エリクソン・ジャパン株式会社、オートデスク株式会社、オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社、株式会社セールスフォース・ドットコム、株式会社日本HP、株式会社プロロジス、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社、グーグル合同会社、グラクソ・スミスクライン株式会社、コストコホールセールジャパン株式会社、ザイリンクス株式会社、シスコシステムズ合同会社、シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社、ストライプジャパン株式会社、ゼットスケーラー株式会社、タペストリー・ジャパン合同会社、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社、デジタル・ジャパン・インベストメント・マネージメント合同会社、デル・テクノロジーズ株式会社、トランスファーワイズ・ジャパン株式会社、日本AMD株式会社、日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本アルコン株式会社、日本テラデータ株式会社、日本ナショナルインスツルメンツ株式会社、日本マイクロソフト株式会社、パロアルトネットワークス株式会社、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社、ピュア・ストレージ・ジャパン株式会社、ファイア・アイ株式会社、ファストリ―株式会社、フォーティネットジャパン合同会社、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社、マカフィー株式会社、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社、レッドハット株式会社、ロクシタンジャポン株式会社 他
※ 上記企業と当事務所の間の直接的な契約関係を示すものではありません。
当事務所では、ストックオプション・RSU・ESPP等を導入する日本法人からの依頼により、社内説明会の開催や従業員の方向けの相談窓口業務もご提供しております。
詳細は下記リンク先にてご案内しておりますので、人事ご担当者様等は是非ご覧ください。
ストックオプション・RSU・ESPPなどを取得・売却されている場合、できるだけ早くご相談をいただければと思います。まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはフォームからお願いいたします。
※ 全国・全世界対応可能
※ 守秘義務は厳守します
※ 過去に無申告である場合でも税務署からの指摘前に自主申告できますので、ずっと心に引っかかっている方もご相談をいただければと思います
※ お見積りは、確定申告(修正申告・更正の請求を含む)をご検討いただく方向けに、業務内容の整理を目的として実施しています(申告業務は1年度あたり90,000円~(税抜))
※ 個別具体的なアドバイスをご希望される場合には、タイムチャージでのご相談(15,000円(税抜)/30分)となります
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