ストックオプション・RSU・ESPPについて、給与所得・譲渡所得・配当所得の申告をしていない場合には、本税(本来納めるべき税額)の他、無申告加算税・延滞税の納付が必要となります。
所得税確定申告書は本来、毎年3月15日までに提出する必要がありますが、期限内に確定申告書を提出しなかった場合には、本税に加えて無申告加算税が課されます。
無申告加算税の金額は、自主的に行う期限後申告と税務署から調査の事前通知を受けて行う期限後申告とでは金額が大きく異なります。
期限内に確定申告書を提出することができなかった場合でも、いつでも自ら確定申告書を提出することができますので、無申告加算税の金額をすこしでも少なくするためにできるだけ早めに対応されることを強くおすすめします。
状況 | 無申告加算税の額 |
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合 | 5% |
税務署の調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(50万円まで) | 10% |
税務署の調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(50万円を超える部分) | 15% |
税務署の調査の後に期限後申告をした/決定を受けた場合(50万円まで) | 15% |
税務署の調査の後に期限後申告をした/決定を受けた場合(50万円を超える部分) | 20% |
事実を仮装隠蔽し、申告を行わなかった場合(重加算税) | 40% |
※ 期限後申告であっても、次の要件のすべてを満たす場合には、無申告加算税は課されません。
※ 期限後申告により納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。
※ 法定納期限までに税金の納付が行われていない場合、無申告加算税に加えて延滞税の納付が必要となります。
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、本税に加えて利息に相当する延滞税が課されます。
延滞税の金額は年によって異なりますが、一般的な金利と比較して非常に高額です。このため、期限内に所得税を納付することができなかった場合でもできるだけ早めに納付を行うことを強くおすすめします。
《延滞税の対象》
期間 |
納期限の翌日から2月まで | 納期限の翌日から2月以後 |
令和3年1月1日以後 | 2.5% | 8.8% |
平成30年1月1日~令和2年12月31日までの期間 | 2.6% | 8.9% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日までの期間 | 2.7% | 9.0% |
平成27年1月1日~平成28年12月31日までの期間 | 2.8% | 9.1% |
平成26年1月1日~平成26年12月31日までの期間 | 2.9% | 9.2% |
※ 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
※ 延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
※ 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
※ 納期限は次のとおりです。
《延滞税の計算期間の特例》
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
外資系企業にお勤めの方がストックオプション・RSU・ESPPなどの制度により株式を取得(経済的利益を稼得)したという情報は、その方が勤務する日本法人または日本支店が税務署に提出する「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」により、国税当局に把握されています。
調書は個人別に作成され、供与を受けた経済的利益の内容が詳細に記載されており、勤務先を通じて経済的利益の供与等があった日の属する年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出されます。
したがって、調書の記載内容に対応する確定申告が行われていない場合には、数年後に税務調査やお尋ねが来る可能性が高くなります。
《外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書》
ストックオプション・RSU・ESPPなどの確定申告は、納税者ご自身で行うこともできますが、下記の観点から、税務プロフェッショナルのご活用をご検討いただければと思います。
外資系企業にお勤めの方は時間単価が高いため、ご自身で情報収集をし、税務署に行くなどして申告書を作成するコストを考えると、専門家に依頼した方が費用対効果が高い
ご自身で作成した申告書が誤っていた場合、税務署からの問い合わせに対応し、修正申告書や更正の請求書の提出といった追加手続きを行わなければならない
また、追加納税が必要となる場合には、延滞税・過少申告加算税などが課される
「銀行口座残高が増えていない」にもかかわらず、3月の確定申告、6月からの住民税、7月・11月の予定納税と、次々と納税資金が必要となるため、必要資金を予め把握しておく必要がある
また、他の外資系企業社員がどのような節税対策をしているのかを知ることができる
《スコープ》
《成果物例》
当事務所では、これまでに多数のストックオプション・RSU・ESPPに関わる確定申告業務を提供してきました。当事務所での処理実績のあるストックオプション・RSU・ESPPの発行企業の日本法人(一部の外国法人を含みます)の例は、下記のとおりとなります。
(50音順)
Airbnb Japan株式会社、Anaplan Japan株式会社、Apple Japan合同会社、Cerence Japan株式会社、Chubb損害保険株式会社、iTunes株式会社、JFrog Japan株式会社、Maxlinear Asia Limited、OpsRamp, Inc.、POShield Ltd、Rescale Japan株式会社、SAPジャパン株式会社、Slack Japan株式会社、Snowflake合同会社、The Trade Desk Japan株式会社、UiPath株式会社、Veeva Japan株式会社、VMware株式会社、Wix.com Japan株式会社、Wolt Japan株式会社、ZVC JAPAN株式会社、アクセンチュア株式会社、アッヴィ合同会社、アドビ株式会社、アボットメディカルジャパン合同会社、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社、アマゾンジャパン合同会社、アマゾンデータサービスジャパン合同会社、アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社、アンシス・ジャパン株式会社、インスメッド合同会社、エコラボ合同会社、エヌエヌ生命保険株式会社、エヌビディア合同会社、エリクソン・ジャパン株式会社、オートデスク株式会社、オラクル・グローバル・サービシーズ・ジャパン合同会社、カナディアン・ソーラー・プロジェクト株式会社、株式会社セールスフォース・ドットコム、株式会社日本HP、株式会社プロロジス、グーグル・クラウド・ジャパン合同会社、グーグル合同会社、グラクソ・スミスクライン株式会社、コストコホールセールジャパン株式会社、ザイリンクス株式会社、シスコシステムズ合同会社、シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社、ストライプジャパン株式会社、ゼットスケーラー株式会社、タペストリー・ジャパン合同会社、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社、デジタル・ジャパン・インベストメント・マネージメント合同会社、デル・テクノロジーズ株式会社、トランスファーワイズ・ジャパン株式会社、日本AMD株式会社、日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本アルコン株式会社、日本テラデータ株式会社、日本ナショナルインスツルメンツ株式会社、日本マイクロソフト株式会社、パロアルトネットワークス株式会社、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社、ピュア・ストレージ・ジャパン株式会社、ファイア・アイ株式会社、ファストリ―株式会社、フォーティネットジャパン合同会社、ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社、マカフィー株式会社、ユニティ・テクノロジーズ・ジャパン株式会社、レッドハット株式会社、ロクシタンジャポン株式会社 他
※ 上記企業と当事務所の間の直接的な契約関係を示すものではありません。
当事務所では、ストックオプション・RSU・ESPP等を導入する日本法人からの依頼により、社内説明会の開催や従業員の方向けの相談窓口業務もご提供しております。
詳細は下記リンク先にてご案内しておりますので、人事ご担当者様等は是非ご覧ください。
ストックオプション・RSU・ESPPなどを取得・売却されている場合、できるだけ早くご相談をいただければと思います。まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはフォームからお願いいたします。
※ 全国・全世界対応可能
※ 守秘義務は厳守します
※ 過去に無申告である場合でも税務署からの指摘前に自主申告できますので、ずっと心に引っかかっている方もご相談をいただければと思います
※ お見積りは、確定申告(修正申告・更正の請求を含む)をご検討いただく方向けに、業務内容の整理を目的として実施しています(申告業務は1年度あたり90,000円~(税抜))
※ 個別具体的なアドバイスをご希望される場合には、タイムチャージでのご相談(15,000円(税抜)/30分)となります
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