過去に申告もれがある場合の対応


 

 ストックオプション・RSU・ESPPについて、給与所得・譲渡所得・配当所得の申告をしていない場合には、本税(本来納めるべき税額)の他、無申告加算税・延滞税の納付が必要となります。

無申告加算税


 所得税確定申告書は本来、毎年3月15日までに提出する必要がありますが、期限内に確定申告書を提出しなかった場合には、本税に加えて無申告加算税が課されます

 無申告加算税の金額は、自主的に行う期限後申告と税務署から調査の事前通知を受けて行う期限後申告とでは金額が大きく異なります。

 期限内に確定申告書を提出することができなかった場合でも、いつでも自ら確定申告書を提出することができますので、無申告加算税の金額をすこしでも少なくするためにできるだけ早めに対応されることを強くおすすめします

 

 

状況 無申告加算税の額
税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合 5%
税務署の調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(50万円まで) 10%
税務署の調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(50万円を超える部分) 15%
税務署の調査の後に期限後申告をした/決定を受けた場合(50万円まで) 15%
税務署の調査の後に期限後申告をした/決定を受けた場合(50万円を超える部分) 20%
事実を仮装隠蔽し、申告を行わなかった場合(重加算税) 40%

※ 期限後申告であっても、次の要件のすべてを満たす場合には、無申告加算税は課されません。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること

※ 期限後申告により納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。

※ 法定納期限までに税金の納付が行われていない場合、無申告加算税に加えて延滞税の納付が必要となります。

 

延滞税


 

 税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じ、本税に加えて利息に相当する延滞税が課されます

 延滞税の金額は年によって異なりますが、一般的な金利と比較して非常に高額です。このため、期限内に所得税を納付することができなかった場合でもできるだけ早めに納付を行うことを強くおすすめします

 

《延滞税の対象》

  • 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
  • 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
  • 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき

 

期間

納期限の翌日から2月まで 納期限の翌日から2月以後
令和3年1月1日以後 2.5% 8.8%
平成30年1月1日~令和2年12月31日までの期間 2.6% 8.9%
平成29年1月1日~平成29年12月31日までの期間 2.7% 9.0%
平成27年1月1日~平成28年12月31日までの期間 2.8% 9.1%
平成26年1月1日~平成26年12月31日までの期間 2.9% 9.2%

※ 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。

※ 延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。

※ 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。

※ 納期限は次のとおりです。

  • 期限内申告:法定納期
  • 期限後申告・修正申告:申告書を提出した日
  • 更正・決定があった場合:更正通知書を発した日から1月後の日

 

 《延滞税の計算期間の特例》

 

 偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。

  • 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
  • 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
  • 確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき

国税当局は情報を把握しています(外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書)


 

 外資系企業にお勤めの方がストックオプション・RSU・ESPPなどの制度により株式を取得(経済的利益を稼得)したという情報は、その方が勤務する日本法人または日本支店が税務署に提出する「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」により、国税当局に把握されています

 調書は個人別に作成され、供与を受けた経済的利益の内容が詳細に記載されており、勤務先を通じて経済的利益の供与等があった日の属する年の翌年3月31日までに納税地の所轄税務署長に提出されます。

 したがって、調書の記載内容に対応する確定申告が行われていない場合には、数年後に税務調査やお尋ねが来る可能性が高くなります。

 

《外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書》

ストックオプション・RSU・ESPPの税務調査対応時の注意点


 

  • 税務署は、「外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書」などを手がかりに、数年間の期間を経て税務調査をおこなう
  • 税務署は、納税者の過去10年分の預金口座の情報を確認することができる
  • 税務調査は、平日の10時~16時に自宅または税務署でおこなわれる
  • 税務調査の連絡やお尋ねの送付を受けた場合、一般的に税務署は既にストックオプション・RSU・ESPPの申告もれを把握している
  • 税務調査の連絡を受けた後に期限後申告をしても自主的な申告とはならず、10%以上の無申告加算税が適用される
  • ストックオプション・RSU・ESPPの計算ロジックを納税者が正しく理解し、税務署からの指摘が妥当なものであるかどうか検討する必要がある(一般的な給与と異なること、エビデンスが英語であることなどから、過大な指摘を受けていたケースが報告されています)
  • 海外の証券会社で受け取った配当の申告がもれている場合には、併せて申告・納付を求められる場合がある

税務プロフェッショナルの活用


 

 ストックオプション・RSU・ESPPなどの確定申告は、納税者ご自身で行うこともできますが、下記の観点から、税務プロフェッショナルのご活用をご検討いただければと思います。

 

  • 費用対効果

 外資系企業にお勤めの方は時間単価が高いため、ご自身で情報収集をし、税務署に行くなどして申告書を作成するコストを考えると、専門家に依頼した方が費用対効果が高い

 

  • 申告書が誤っていた場合の手間・リスク

 ご自身で作成した申告書が誤っていた場合、税務署からの問い合わせに対応し、修正申告書や更正の請求書の提出といった追加手続きを行わなければならない

 また、追加納税が必要となる場合には、延滞税・過少申告加算税などが課される

 

  • タックスプランニング・節税対策

 「銀行口座残高が増えていない」にもかかわらず、3月の確定申告、6月からの住民税、7月・11月の予定納税と、次々と納税資金が必要となるため、必要資金を予め把握しておく必要がある

 また、他の外資系企業社員がどのような節税対策をしているのかを知ることができる

申告業務のサービスイメージ


《サービスイメージ》

 

 初回のご面談時に、お客様が申告しなければならない収入と享受できる税務上のベネフィットを整理します。

 整理した内容に基づき、必要資料の一覧表をお送りしますので、その内容に従って必要な資料をご提供いただきましたら、あとは申告書の作成・提出まですべて当事務所にお任せいただけます。

 

 当事務所にご依頼いただいたお客様のほとんどの方の確定申告に係る一連の作業時間が合計1時間以内に収まっています

(ご面談時間を除く)

 

 

《サービスの流れ》(クリックで拡大)

《スコープ》

  • 所得税申告書の作成・提出
  • eTaxアカウントの代理取得
  • 申告内容のご説明
  • 申告内容に係る税務署からの問い合わせ対応(税務調査対応を除く)

 

《成果物例》

  • Information Request Sheet(Excel)
  • SO/RSU/ESPPの給与収入計算シート(PDF)
  • 株式譲渡所得の計算シート(PDF)
  • 配当収入および外国税額控除の対象となる外国所得税の計算シート(PDF)
  • 海外勤務期間の所得調整シート(PDF)
  • 所得税申告書控え(PDF)
  • メール詳細(PDF)
  • 1年分の所得税・住民税の納税額管理表(予定納税額を含む)(PDF)
  • 納税額計算シート(PDF)

当事務所の関与実績例


 

 当事務所では、これまでに多数のストックオプション・RSU・ESPPに関わる確定申告業務を提供してきました。当事務所での処理実績のあるストックオプション・RSU・ESPPの発行企業の日本法人の例は、下記のとおりとなります。

(50音順)

 

Airbnb Japan株式会社、Anaplan Japan株式会社、Apple Japan合同会社、Cerence Japan株式会社、Slack Japan株式会社、Snowflake株式会社、The Trade Desk Japan株式会社、UiPath株式会社、Wix.com Japan株式会社、アクセンチュア株式会社、アッヴィ合同会社、アマゾンウェブサービスジャパン合同会社、アマゾンジャパン合同会社、インスメッド合同会社、エヌビディア合同会社、エリクソン・ジャパン株式会社、オートデスク株式会社、株式会社セールスフォース・ドットコム、グーグル合同会社、グラクソ・スミスクライン株式会社、シュナイダーエレクトリックホールディングス株式会社、ストライプジャパン株式会社、デジタル・ジャパン・インベストメント・マネージメント合同会社、トランスファーワイズ・ジャパン株式会社、日本アイ・ビー・エム・ビズインテック株式会社、日本アイ・ビー・エム株式会社、日本ナショナルインスツルメンツ株式会社、日本マイクロソフト株式会社、パロアルトネットワークス株式会社、ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社、ファイア・アイ株式会社、ファストリ―株式会社、マカフィー株式会社、レッドハット株式会社 他

 

 

※ 上記企業と当事務所の間の直接的な契約関係を示すものではありません。

【人事の方向け】社内説明会開催・相談窓口業務


 

 当事務所では、ストックオプション・RSU・ESPP等を導入する日本法人からの依頼により、社内説明会の開催や従業員の方向けの相談窓口業務もご提供しております。

 詳細は下記リンク先にてご案内しておりますので、人事ご担当者様等は是非ご覧ください。

お問い合わせ


ストックオプション・RSU・ESPPなどを取得・売却されている場合、できるだけ早くご相談をいただければと思います。まずは、お気軽にご相談ください。

お問い合わせはフォームからお願いいたします。


【お問い合わせ】

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※ 全国・全世界対応可能

※ 守秘義務は厳守します

※ 過去に無申告である場合でも税務署からの指摘前に自主申告できますので、ずっと心に引っかかっている方もご相談をいただければと思います

※ お見積りは、確定申告(修正申告・更正の請求を含む)をご検討いただく方向けに、業務内容の整理を目的として実施しています(申告業務は1年度あたり100,000円~(税抜))

※ 個別具体的なアドバイスをご希望される場合には、タイムチャージでのご相談(15,000円(税抜)/30分)となります


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