設立可能な会社形態は4種類!それぞれの特徴を紹介します
現行制度で設立可能な会社形態は4種類です。会社の種類によって会社運営に必要な作業や発生するコストが異なるため、設立する会社形態をどれにするか十分に検討した上で決める必要があります。
今回は設立できる4種類の会社形態について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。
【前提】会社形態は「株式会社」と「持分会社」に大別される
現行制度で設立できる会社形態は以下の4種類です。
- 株式会社
- 合同会社
- 合名会社
- 合資会社
このうち合同会社・合名会社・合資会社は持分会社に該当します。
株式会社と持分会社の大きな違いは出資者の位置づけです。株式会社の出資者は株主となり、会社の所有権を有します。実際の経営は株主総会によって選ばれた取締役が行います。このように株式会社は、「所有と経営」が分離されている点が大きな特徴です。ただし実際のところ、中小企業では株主と取締役が同じケースが多くみられます。
一方で持分会社は出資者が経営者になります。すなわち所有と経営の分離がありません。
会社形態の違いを考える上で、まずは株式会社と持分会社の違いを押さえる必要があります。
それぞれの会社の特徴
それでは、現行制度で設立できる会社形態の4種類について違いを詳しく紹介します。
株式会社
株式会社は株式を発行して株主から資金を調達し、調達した資金を基に経営を行う形態の会社です。日本で設立できる会社形態の中でも最も数が多いといえます。
株式会社は前章で紹介したように「所有と経営の分離」が大きな特徴で、出資者と経営者が分かれています。会社の所有権を有するのは出資者である株主で、実際に経営をするのは株主総会で選ばれた取締役や役員です。
株式会社の株主は有限責任社員のみで構成されており、出資金の範囲内で責任を負います。
株式会社の主なメリットは以下の2点です。
- 資金調達をしやすい
株式会社は株式の発行により外部から資金を調達できます。
社会的信用を得やすく融資や補助金・助成金の申込時に好印象を与えられる可能性が高い点も、資金調達をしやすい理由の1つです。
- 社会的信用を得やすい
株式会社は決算公告が義務付けられています。外部から会社の状況を把握しやすいため信用を得られる可能性が高いです。
また、持分会社に比べて法律や規則が厳しい点も、社会的信用の得やすさにつながります。
一方で、デメリットとして以下の2つが挙げられます
- 決算公告が義務付けられている
メリットの項でも紹介しましたが、株式会社は決算公告が義務付けられています。決算公告は会社運営に関する作業の中でも特に手間がかかり負担が大きいです。
- 会社設立および運営にかかるコストが大きい
持分会社の設立にかかる費用の相場は11~17万円程度ですが、株式会社は25~30万円と約2倍です。
また、株式会社は役員の変更や重任の際に登記手続きが必要なため、登記費用の負担も発生します。
合同会社
合同会社は持分会社の1種です。他の持分会社と同様に出資者=経営者となります。また、株式会社と同じく出資者は有限責任となります。
合同会社の大きなメリットは以下の2点です。
- 会社設立や運営にかかるコストが低い
前述のように、合同会社の設立にかかる費用の相場は11~17万円程度と、株式会社よりも安価に済みます。役員の任期がなく変更時の登記も不要なため、登記が必要な場面が少なく運営にかかる費用も抑えられます。
- 会社運営にかかる手間が少ない
合同会社は決算公告の義務がありません。
また、出資者と経営者が一致しているため、スピーディーな意思決定ができる・経営の自由度が高い点も大きなメリットです。
続いて、合同会社のデメリットを2つ紹介します。
- 株式会社よりも社会的信用を得にくい
合同会社は持分会社の中では数が多いとはいえ、株式会社と比べると圧倒的に数が少なく知名度も低めです。そのため社会的信用の得やすさが株式会社より低く、ビジネスチャンスを獲得しにくい・融資や補助金で不利になる恐れがあります。
- 規模の拡大がしにくい
合同会社は株式による資金調達ができず外部からの出資を募るのが難しい・融資や補助金で不利になる恐れが大きいため、資金調達が難しく規模の拡大がしにくいといえます。
合名会社
合名会社は無限責任社員のみで構成される会社です。複数の個人事業主によって形成されるイメージとなります。
合名会社のメリットとして、以下の2つが挙げられます。
- 社員の個性が重視されている
合名会社は複数の個人事業主が集まって形成される会社で、社員の個性が重視されている点が特徴です。一人ひとりが代表権や業務執行権を有しており、社員全員が経営に深く携われます。
- 設立・運営のコストが低い
合同会社と同様に、会社設立および運営にかかるコストが株式会社よりも低めです。
続いて合名会社のデメリットを2つ紹介します。
- 経営失敗時のリスクが高い
無限責任社員のみで構成されており、経営失敗時にはすべての責任を負う必要があります。出資金の範囲を超えて個人の資産にも影響が及ぶ恐れがあり、非常にリスクが高いです。
- 知名度が低く社会的信用を得にくい
合名会社は数が少ないため知名度が低く、社会的信用を得にくいといえます。合同会社でも同じデメリットを挙げましたが、合名会社はより社会的信用を獲得する難易度が高いといえるでしょう。
合名会社は無限責任という点から非常にリスクが高く、近年新たに設立されるケースは非常に少ないです。
合資会社
合資会社は実質的に出資者となる有限責任社員と、経営者となる無限責任社員から構成される会社です。
合資会社の大きなデメリットとして以下の2つが挙げられます。
- 設立時に最低2人が必要
これまで紹介した3種類の会社は最低1人でも設立が可能ですが、合資会社は有限責任社員と無限責任社員の両方が必要なため、設立時に最低2人が必要になります。
- 経営失敗時のリスクが高い
合名会社と同様、無限責任社員の責任には上限がないため経営失敗時のリスクが高いです。なお合資会社で無限責任となるのは経営者のみで社員同士のリスクに差があるため、関係が不平等になってしまう恐れもあります。
メリットは他の持分会社と同様、会社設立や運営のコストが低い点です。言い換えると、合資会社ならではのメリットは特にありません。したがって、あえて合資会社を設立する理由は特にないといえるでしょう。
まとめ
現在の日本で設立できる会社の種類は、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類です。そのうち合名会社と合資会社は社員の責任に上限がないため、経営失敗時のリスクが非常に高いです。したがって、新たに設立される会社は株式会社または合同会社が多いといえます。
両者の違いとして、以下の4つが挙げられます。
- 設立や運営にかかるコスト
- 会社運営に際して発生する手間
- 社会的信用の得やすさ
- 資金調達のしやすさ
自身が何を重視するかを検討した上で、設立する会社の種類を選ぶことが大切です。