当事務所では、税務署所管の法人税・所得税・消費税の一般的な税務調査だけではなく、国際税務専門官、特別国税調査官による税務調査・国税局所管の大規模法人の税務調査などにも対応可能です。
ほとんど税務調査対応をおこなわない・税務調査対応をことわる会計事務所がある一方で、当事務所は税務調査対応を得意業務としており、毎年数多くの納税者の代理人として税務調査に立ち会っています。
当事務所では、税務調査対応の基本は、事実の整理と法令の適切なあてはめにあると考えます。
税務調査のどの局面から関与する場合においてもこれらの基本を念頭に、納税者の権利保護と正しい納税義務の履行に資するよう行動します。
報酬体系は、ご依頼いただく時点での税務調査の進捗によって3パターンをご用意しています。
いずれのケースにおいても、当事務所では、納税者の権利保護と正しい納税義務の履行という理念のもと、報酬額を超える安心を提供します。
税務調査に関連する法令として最も重要なものは国税通則法です。
納税者の権利・義務を正しく理解し、正当な主張をすることで国税当局の言いなりになることを防ぎます。
また、実際の税務調査対応においては、事実を個別の税法(法人税法・所得税法・消費税法等)の規定に照らし、どのように行動することが納税者にとって最善の選択となるかという判断が求められます。
当事務所では、常日頃からの知識の収集に努めるとともに、税務調査現場での経験をスタッフ間で共有することで万全の体制を整えています。
通常、税務調査の実地調査の1月程度前に、税務署から納税者(税務代理権限証書を提出している場合には、税理士)へ電話や書面で税務調査をおこないたい旨の連絡があります。
多くのケースでは、連絡は電話でおこなわれ、日常的に税務署と連絡を取ることの少ない納税者は突然の連絡に慌ててしまう方が多くいらっしゃいます。
税務署からの連絡では、税務調査官からさっそく日程調整を求められ、併せて国税通則法に基づき以下の事項が読み上げられます。
また、税務調査の実施場所については、事業をおこなう納税者である場合には事業所、事業をおこなわない納税者(会社員の方など)である場合にはご自宅等へ臨場する形で提案されるケースが多く、場合によっては税務署への出頭を求められるケースもあります。
【国税通則法に基づく通知事項】
① 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
② 調査を行う場所
③ 調査の目的
④ 調査の対象となる税目
⑤ 調査の対象となる期間
⑥ 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
⑦ 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
⑧ 調査を行う職員の氏名及び所属官署
⑨ 納税義務者は、合理的な理由を付して上記1.又は2.について変更するよう求めることができ、その場合には、税務当局はこれについて協議するよう努める旨
⑩ 税務職員は、「通知事項以外の事項」について非違が疑われる場合には、その事項に関して質問検査等を行うことができる旨
税務調査実施にあたっては、原則として上記の通知(予告)がおこなわれますが、例外的に事前通知なく実施される場合があります。無予告調査は、現金取引が中心であったり、無申告・過去に悪質な不正をおこなったことがある納税者に対して実施されます。
無予告調査では、税務調査官が突然、会社や自宅に現れ、税務調査をすぐに開始したいとの要求がされます。
多くの納税者は突然の税務調査官の訪問に対して、税務調査官の権利・義務、納税者の権利・義務を把握していないため、
税務調査官のいいなりになってしまうケースが多くありますが、無予告調査はあくまでの任意調査であり、強制調査(裁判所が令状を発行)とは異なります。
このような状況で税務調査を開始されてしまうと納税者が複数の税務調査官と対等に渡り合うことは難しいため、その場では税務調査官を敷地の中に入れず、すぐに税理士へ連絡することが良いと思われます。
税務調査官から調査対象年度や用意して欲しい資料が指示されますので、それらの資料を収集します。
また、調査対象年度の申告内容について、調査官がどのような点に注目しているのかを検討し、事前の対応策を考えます。
たとえば、明らかに間違っているものや申告もれとなっているものについては、税務調査開始前に自主的に修正申告書を提出することでペナルティを減額することができる場合があります。
税理士へ依頼するメリットは、事前準備の段階でどのように行動することが納税者にとってベストの選択であるのか相談できる点にあります。
税務調査当日は、指定した場所で税務調査官と対面で話をすすめます。
税務調査の進め方は対象となる税目によって異なりますが、法人税の場合、会社事務所でおこなわれることが多く、帳簿書類の確認、経理担当者や法人役員への質問などがおこなわれ、調査期間は数日にわたることが通常です。
また、所得税の場合、ご自宅や税務署でおこなわれることが多く、法人の場合と同様に帳簿書類や納税者本人への質問を中心としておこなわれ、調査期間は法人税の場合と比較して短いことが通常です。
調査の結果、税務調査官が指摘事項ありと判断した事項を一覧表にまとめて提示してくることが通常です(調査事項一覧・調査額算定一覧)。
この段階での提示は税務調査官が指摘したい事項の全体像であり、税務当局側はその内容にしたがって納税者に修正申告を勧奨します。
ただし、この段階での指摘事項の中には、税法の適用にあたってグレーな内容のものも含まれることが少なくありません。
そこで、税務調査官の指摘事項のそれぞれについて、税法の規定に当てはめたうえで、①明らかに誤りであり修正申告しなければならないもの、②グレーゾーンであるため、追加の説明(事実認定・法令解釈・あてはめ)を求める必要があるもの、③修正する必要がないもの、に分類したうえで、税務調査官と追加のコミュニケーションをおこないます。
この税務調査官の指摘事項への対応が税理士の腕の見せ所であり、税理士へ依頼する場合の最大のメリットとなります。
税務署の指摘事項を納税者が受け入れることとなった場合、修正申告書を作成するとともに追加納付税額を納付します。
ここで、修正申告書の提出日と追加納付税額の納付日を同日にしておかないと、追加の延滞税が課される可能性がありますので注意が必要です。
また、税務調査官から指摘される納付税額は国税の本税(法人税・所得税・消費税・相続税等)に関するものだけであり、納税者は国税の本税のほか、ペナルティ(延滞税・過少申告加算税/無申告加算税/重加算税など)と住民税についても納付が必要という点にも注意が必要です。
ペナルティや住民税は思いがけず高額になることも少なくありませんので、税理士に依頼することで全体の支払金額とそのスケジュールに関するアドバイスを受けることがおすすめです。
税務調査官の指摘事項に納得できず自主的な修正申告を拒否した場合、税務当局側は更正等の処分(税務当局の権限で税務上の結果を決めてしまうこと)をおこなうことができます。
納税者がその処分に納得することができない場合、まず、その所轄税務署長に対して再調査の請求をおこなうことができます(処分の通知を受けた日の翌日から3ヶ月以内)。
再調査の請求があった場合、税務署長は処分の内容について再度調査をおこない、結果(再調査決定書)を納税者に通知する必要があります。
再調査の結果に納得できない場合、国税不服審判所長に対して審査請求をおこなうことも可能です(再調査決定書を受け取ってから1月以内)。
国税不服審判所とは、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行うことを目的として設立された国税庁の特別の機関です。
国税不服審判所は裁判所のような司法機関ではないものの、税務署や国税局などとは独立した立場から、納税者の権利救済・税務行政の適正な運営の確保等を目的として、国税不服審判官が合議制で裁決をおこない、国税不服審判所の裁決は行政部内での最終判断となります。
国税不服審判官は、国税庁・税務署の出身者のほか、特定任期付職員として弁護士・税理士・公認会計士・大学教授・大学准教授などの資格や実務経験を有する者が公募により任用されます。
当事務所では、国税不服審判官経験のある専門家とのネットワークがありますので、必要に応じてご相談・ご紹介が可能です。
国税不服審判所の採決を経てもなお結果に納得できない場合には、司法手続きである訴訟(税務訴訟)へ進むこととなります(裁決の通知から6ヵ月以内)。
法人税の税務調査で問題となりやすいポイントは以下のとおりです。
① 収益計上もれ・計上時期の誤り
② 費用の過大計上・計上時期の誤り
③ 税額計算・税額控除
④ 組織再編税制
所得税の税務調査で問題となりやすいポイントは以下のとおりです。
① 収益計上もれ・計上時期の誤り
② 必要経費の範囲
③ 青色申告特別控除
④ その他
所得税の税務調査で問題となりやすいポイントは以下のとおりです。
① 課税事業者・免税事業者の判定
② 課税売上高の計算
③ 輸出免税取引
④ 仕入税額控除
⑤ 簡易課税制度の適用