突然の税務署からの電話により平穏な日常が不安な日々に変わってしまったものと推察いたします。
多くの納税者は、税務署からの税務調査の連絡に対し、やましいことがないつもりでも不安な気持ちを抱き、「いったいいくら税金を取られるのだろうか」「取引先や勤務先にまでバレてしまうのか」「税務署でひどく怒られるのではないか」といった考えが頭をよぎるものです。
こうなってしまうと正常な日常生活を送ることが困難となってしまい、税務調査以外にも問題点が出てきてしまいかねません。
榧野国際税務会計事務所の税務調査対応では、依頼者の日常生活を取り戻すことを最優先に行動します。
具体的には、税務調査対応の依頼を受けたら真っ先に「税務代理権限証書」を納税者の所轄税務署へ提出し、同時に税務調査担当者へ「榧野国際税務会計事務所が納税者の代理人となったため、税務調査に関し、納税者へ直接連絡せず、必ず当事務所に連絡するよう」通知します。
これにより、依頼者は税務署からの連絡がまた来るのではないか、次は何を言われるのか、といった恐怖から解放され、日常生活を取り戻す第一歩を踏み出します。
次に、税務署が何を意図して納税者にコンタクトしているのかを蓄積された多くの知識・経験から検討します。
このプロセスは非常に重要なものであり、納税者にとって最善の行動は何かを決定する基礎となります。
単純に申告すべき所得が申告されていないケース(RSU/ESPPの無申告、不動産譲渡の無申告、消費税の無申告など)、決算数値が異常値となっているケース(税務のプロ視点ですぐにわかります)、海外資産に関する申告がもれているケース(CRSにより海外当局と情報交換されています)など、様々な理由で税務調査対象が選定されますので、税務当局の目線となって過去の申告状況を検証します。
できるだけ税務調査の初期段階で専門家へ相談していただくことで納税者が取れる行動は拡がります。
税務当局の目的が明らかであり、かつ、未だ税務調査に着手されていないケースでは、速やかに修正申告書(または確定申告書)を作成・提出することでペナルティ(過少申告加算税・無申告加算税)の金額を減少させることができる場合があります。
また、税務調査に着手されているケース(調査の初期段階)や税務当局の狙いがはっきりと定まっていないケースでは、当事務所が税務調査に立ち会うことにより、納税者のプライバシーを含む権利保護を図るとともに税務当局の越権行為をけん制します。
すでに調査指摘事項一覧が提示されているなど、税務調査の最終段階に近いケースでは、税務当局の指摘事項が法人税法・所得税法・消費税法等の各税法の規定・通達と照らして妥当なものであるかどうかを検証します。
税務調査において、税務当局は必ず調査指摘事項一覧を提示します。調査指摘事項一覧は、税務調査の結果として税務当局が納税者に対して修正を勧奨する(求める)ものであり、法令に照らして妥当な指摘であれば納税者にしたがうようアドバイスします。
しかしながら、調査指摘事項一覧に挙げられるものの中には、グレーゾーンのものを含めて幅広に指摘している場合や、そもそも法令とは異なる取り扱いが含まれている場合(専門家の関与がない場合に多いと聞きます)があります。
このようなケースでは、当事務所の粘り強い交渉力により納税者の負担額が最小限になるよう、全力を尽くします。
ここでは交渉内容の手の内を明かすことはできませんが、法令解釈のほか様々な要素を総合利用して交渉に臨みます。
(必要に応じて提携する国税OB税理士の意見を参考にする場合もあります)
税務当局との折衝が双方納得できる結論に落ち着いた後、修正申告書(場合によっては更正の請求書)を作成・提出します。
修正申告書を提出する場合、追加納税額・加算税(過少申告加算税・無申告加算税・重加算税)・延滞税・住民税の納付スケジュールにも気を付ける必要があります。
当事務所では、追加納税額の計算だけではなく、加算税・延滞税・住民税の概算金額算定をおこない、納税者の資金繰り計画をサポートします。
また、税務調査先に選定された理由を検討し、今後の改善点についてのアドバイスをおこないます。
税務署からの連絡を受けた場合、できるだけ早くご相談をいただければと思います。まずは、お気軽にご相談ください。
お問い合わせはフォームからお願いいたします。
※ 全国・全世界対応可能
※ 守秘義務は厳守します
※ 過去に無申告である場合でも税務署からの指摘前に自主申告できますので、ずっと心に引っかかっている方もご相談をいただければと思います
※ お見積りは、税務調査対応業務をご検討いただく方向けに、業務内容の整理を目的として実施しています
※ 個別具体的なアドバイスをご希望される場合には、タイムチャージでのご相談(15,000円(税抜)/30分)となります